古上織蛍の日々の泡沫(うたかた)

歴史考察(戦国時代・三国志・関ヶ原合戦・石田三成等)、書評や、        日々思いついたことをつれづれに書きます。

考察・関ヶ原の合戦 其の十一(2)慶長の役時の黒田長政・蜂須賀家政処分事件の実相②~朝鮮在陣諸将の独断決定はどこまで許されるか

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※前回のエントリーです。↓

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※このエントリーで「独断」という言葉を使っていますが、実際には複数の諸将が判断している場合の方が多いですので、「独断」と書くのはおかしいのかもしれませんが、ここでは、「主君秀吉の意向・意思決定を聞かず(待たず)に現場で独自に意思決定・実行すること」を「独断」と言っています。よろしくお願いします。

 

5.そもそも朝鮮在陣諸将は独断決定をしてはいけないのか?-「建前」の話

 

 朝鮮在陣の十三将が、秀吉の叱責を受け、蜂須賀家政黒田長政が処分を受けたのは、朝鮮在陣十三将が、蔚山籠城・救援・追撃戦終了後に、秀吉の命令を待たずに、勝手に諸将で相談の上、独自の判断で、戦線を縮小するために朝鮮で秀吉軍が確保している3城(蔚山・梁山・順天)の放棄・撤退を決定し、実行してしまったからでした。(ただし、順天城については在番担当の小西行長が反対したため、結局放棄されていません。また、蔚山城も、後の史料を見ると放棄しなかったようです。)

 

 更に、入れ違いに発給された秀吉の軍令に、蔚山城の維持・在番が明記されており、この命令に明確に違反していましたので、「秀吉の公式命令違反」ということになり、今回の命令違反の実質責任者とみなされた蜂須賀家政と、その縁戚の黒田長政が処分されることになりました。(長政の処分された表向きの理由は、蔚山城救援戦の先手当番であったにも関わらず、先手を務めなかったことです。なお、追撃戦には長政は参加していることは、秀吉もその朱印状で認めています。(*1))

 

 しかし、中野等氏の『秀吉の軍令と大陸侵攻』を見ると、書状は朝鮮から伏見へ約10~17日かかって届いています。

 このため、何か朝鮮在陣諸将から提案・注進の書状が届き、秀吉が即日意思決定を行って命令を発しても、その書状が朝鮮在陣諸将に届くには、往復で約20~34日もかかってしまうことが分かります。

 刻々状況の変わる戦場で、悠長に伏見の秀吉に事前相談を行って、その返答を待っている暇はない、というのが現地諸将の本音でしょう。

 

 また、十三将のNO.1、2宇喜多秀家毛利秀元は、秀吉の養女婿(秀家の正室豪姫の実父は前田利家、秀元の正室大善院の実父は豊臣秀長)であり、秀吉の義理の息子といってよいです。

 秀吉の義理の息子達である総大将秀家・秀元が現地において、やむを得ないと独断決定したことであれば、秀吉も許してくれるのではないかというのが、連署した諸将の密やかな期待だったと思われます。

 ここでは、遠い異国の戦場で戦っているにも関わらず朝鮮在陣諸将には、本当に独断決定・実行することはできず、できることは日本にいる秀吉に注進状を送って、秀吉の命令が往復で約20~34日かかって来ることを待ち続けるしかなかったのか?という疑問について検討します。

 

 まず、「建前」の話をします。

 

 軍令は、軍事指揮権者である秀吉の専権事項であり、命令に違反すること、命令を待たずに独断決定で軍事的行動を行う事は、原則として義理の息子たる秀家・秀元にも許されていません。

 

 異国の戦場であり、軍事指揮官である秀吉は名護屋か伏見かはともかく日本におり(慶長の役はほとんど伏見であり、名護屋にすら行っていません。)注進・命令が往復約20~34日もかかってしまう事態は、これは軍事上の常識からはかけ離れている状態になってしまっています。

 往復に約20~34日もかかってしまうような軍令は、その間に情勢は変化して意味のないものになっている可能性が高く、結果として軍事作戦が失敗する可能性が極めて高くなります。

 

 こうした連絡が困難な遠く離れた戦場に大軍を派遣する場合は、古代中国では「節」を付与し、軍事指揮権を現地の将軍に付与するのが普通です。こうした古代中国の常識を秀吉及びその側近が、知らなかったとは思えませんが、秀吉の理屈では、天皇から軍事指揮権「節」を付与されているのは、太閤・太政大臣である自分(秀吉)であり、それを他の人間(たとえ、それが義理の息子であっても)に委譲する気はありませんでしたし、もし、委譲しようとするにも、日本においては、以下の重大な問題が発生してしまいます。

 

 日本的な意味で、もし誰かに「節」(軍事指揮権)を付与するという事は、すなわち朝廷に「征夷大将軍」に任命してもらい、「幕府」を開くということになります。

 

 誰かを征夷大将軍に任命するということは、摂関家家格としての関白継承権を日本統治の正統性の根拠とする豊臣公議の中に、(例えば宇喜多秀家を将軍にするならば)軍事政権(幕府)である(例えば)宇喜多公議を更に現出させることになります。

 

 せっかく政治と軍事が統一されている「武家関白=豊臣公議」が誕生しているのにも関わらず、その中に更に幕府を作り、関白・幕府の二重公議を作り、政治を不安定にするわけにはいけません。

 

 例えば、宇喜多秀家は信頼できる義理の息子なのですから、今現在は信用できるかもしれませんが、状況が変わったり、代替わりをしたりしてしまえば、あっという間にこの二重公議の関係は悪化し、日本に内乱が再び発生してしまう可能性が出てきます。(それ以前に、宇喜多家のままで、将軍に任官できるかの家格上の問題が発生しますが・・・、結局ifの話ですので更に深くは検討しません。)

 

 秀吉及び豊臣公議としては、こうした政治構造を現出させる訳にはいきません。

 であれば、結局異国に出兵するならば、関白または太閤が自ら朝鮮半島に出馬するより他は、本来はないのです。豊臣秀次朝鮮出兵は検討されてきましたが、秀次切腹事件でこの構想は頓挫しました。

 

石田三成文禄の役のはじめに秀吉の出馬を求めたのも、この理由のためだと推測されます。↓ 

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(また、朝鮮出兵が秀吉の意思により続くのであれば、なおさら、奉行衆にとっても関白秀次の失脚・死は避けなければならないものであり、彼らが関白秀次の失脚・死を望むわけがないことも理解いただけるかと思います。)

 

 今回の軍令違反事件は、秀吉自身の体調がすぐれず出馬が困難であり、軍事指揮権を代行すべき関白秀次も切腹事件でいなくなり、戦地から遠く離れた伏見から軍事指揮権を持つ太閤秀吉が朝鮮出兵の指揮をとるという非常識な事態に突入した時点から、必然的に発生する可能性が高いものであり、既に秀吉公議自体が歪んだ政治・軍事構造になってしまっていたのです。

 

6.文禄の役の奉行衆らの綱渡り~「本音」の軍事・外交

 

 以上、これは「建前」の話です。

 

 というのは、実は文禄の役において朝鮮に派遣された三軍目付兼奉行(増田長盛石田三成大谷吉継)及び明との外交担当者小西行長、朝鮮との外交担当者加藤清正は、現地で判断しなければならない事が実際には多々あり、現地で決定して、秀吉には事後報告という形式も多かったのです。上記のような、「建前」を実際の異国の戦場でやれる訳もありません。

 

 このように、「軍司令官の命令は絶対。独断決定など論外で、厳罰の対象」という「建前」を無視して、実際には、奉行らは現地の諸将と相談して自らの判断を決定しなければなりません。

 戦場は刻々と状況は変化しているのですから、いちいち日本に書状を送って事前相談して、秀吉の命令の書状が来るのを待ってから行動するなどという悠長なことは実際にはやっていられません。

 

 しかし、彼らには上記で見た通り、秀吉の「代理人」としての地位が与えられているのみです。「代行軍事指揮官」ではありません。だから、代理人には本来的な意味で軍事指揮官の意思決定は委任されておらず、その独自決定が軍事指揮決定者の秀吉の事後承認を得られなければ、それは直ちに軍令違反として処分の対象となりえます。彼らに「節」は与えられていません。

 

 彼らが現場で、独断で意思決定するには、この意思決定ならば、秀吉は事後承認として許容してくれそうだ、と「秀吉の意思」を「忖度」して決定する必要があります。

 

 現場で「秀吉の意思」を「忖度」して、現地の判断で動き、書状で秀吉に対して事後報告で承認を求める、というのはかなり危ない橋を渡っているのです。彼らの独断決定・事後承認申請が、秀吉の許容する範囲ならば、結果的に秀吉は許していますが、その独断決定が、秀吉の許容する範囲を超えているのならば、事後承認は認められず、それは秀吉の逆鱗に触れ、粛清される可能性があります。

 

 文禄の役の秀吉の代理人は、三軍目付(増田・石田・大谷)に加えて、対明の外交官小西行長、対朝鮮の外交官加藤清正がいました。更には後に軍監として、浅野長吉(長政)、黒田(官兵衛)孝高が付きます。あまり、独自の意思決定をしていない浅野長吉を除き、三軍目付及び小西行長加藤清正は、かなり自由な裁量を与えられ、独自の判断決定が事後報告により、秀吉に許容されています。

加藤清正の判断が、どこまで独自の判断で、どこまで秀吉の判断だったのかは別の問題としてあり、むしろ清正は秀吉の方針を堅持し過ぎだったのかもしれません。)

 

 また、元来異国との交渉・調整で、こちらの主張が100%通るなんてことはありえません。外交とは妥協・調整・条件交渉の産物であり、外交官には元々幅広い裁量が許されているものです。(ただし、一旦条約が締結され、批准されればそれは双方にとって法規範性をそなえ、遵守されなければならないものとなります。)

 

 そして、結果として三軍目付兼奉行及び行長・清正は処分されていません。

 

 ただし、行長は対明交渉の失敗により、実際には政庁から追放されそうになり、行長は北政所から慰撫され、復帰に力をかす態度をとられたといいます。(*2)(行長の母ワクサは北政所の侍女です。)北政所の助力のためか、行長は、結局は処分を受けることもなく、慶長の役の出兵を命じられます。

 

 一方、清正は帰国の際に、部下の佐野仁左衛門を通じて、徳川家康前田利家に秀吉への取り成しを頼んでいるようです。(*3)

 結局、加藤清正は特に対朝鮮交渉の失敗(そもそも、秀吉が「失敗」と見なしたかも不明)で処分は受けていません。(下記エントリーにも書いた通り「地震加藤」はありません)

 

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 清正が処分を免れたのは、家康・利家の「取り成し」のおかげなのか、初めから秀吉に清正を咎めるつもりがなかったのかは分かりません。

 

文禄の役の時に、対朝鮮交渉が失敗したのは、対朝鮮外交担当官であった加藤清正が、条件の原理原則(最大条件)にこだわり、交渉条件を一切妥協することがなかったためですが、対朝鮮に対しては、これが秀吉自身の外交方針だったのかもしれず、そうだとすると、対朝鮮方面の交渉は、はじめから失敗を前提としていたのかもしれません。

 秀吉自身の外交方針であったとするならば、清正がそもそも処分される理由がありませんので、当然処分されない訳です。

(ただし、そうなると行長の対明交渉が結果として無意味になります(対朝鮮交渉の成功を前提としたものでした)ので、行長の交渉努力は無駄だったという話になりますが。))

 

 続いて、黒田官兵衛のケースを見てみましょう。

 

 黒田官兵衛は、軍監として浅野長吉(長政)文禄二年二月中旬朝鮮に再渡海します。(*4)

 この時期、戦線は膠着し厭戦気分が広がる中、明軍は、偽の明勅使を小西行長の陣営に投じます。これを、日本側は明軍降伏(詫び言)の使節と解釈し、名護屋の秀吉に経緯を伝えます。そして、石田三成増田長盛大谷吉継ら奉行衆と小西行長は偽りの明国勅使を伴って名護屋へ向かいました。朝鮮半島を南下する奉行衆は、日本から来た浅野長吉と黒田官兵衛と面談する必要性を感じ、五月に梁山で浅野長吉と会合します。(*5)

 

 一方の官兵衛は、この会合には出向かず、朝鮮半島の処置について秀吉の判断を仰ぐため、肥前名護屋城に戻ろうとします。

 これは、秀吉の1.晋州城攻略命令、2.沿岸部の城塞構築事命令に対して(秀吉は1.晋州城攻略命令が優先としました)に対して、諸将らの間でも疑問が起こっていた(2.の沿岸部の城塞構築を優先すべきではないか)ため、この命令の優先順位の調整のために、名護屋に戻ろうとしたのでした。(*6)

 

 官兵衛は、秀吉の意思を読み間違えて(「忖度」に失敗したのです)、この調整のため、独断で帰国してしまい、秀吉の逆鱗に触れ、面会も許されず、朝鮮に戻ることを命じられます。

 そして、危うく死罪の覚悟までする事態に発展してしまいます。結果、官兵衛は剃髪・入道して如水と号することで秀吉に許されます。(*7)

  

 官兵衛は何を誤ったのか。

 

 秀吉は、かなり現実主義者であり、「唐入り」の不可能なことは、軍目付からの報告である時点からは理解していました。だから、秀吉の出した明への要求が結果として不可能なことも、途中からは理解していたのです。

 だから、行長・三奉行の進める講和交渉を、事後承認的に秀吉は不承不承ながら認めています。(別に喜んで認めていた訳ではありません。)ただ、秀吉の事後承認の許容範囲は意外に広いという、現代の我々の評価の材料にはなります。

 

 対明講和交渉は始まっており、ならば、そもそもこの時期に晋州城攻めを優先するというのは、かえってせっかくの明からの講和交渉に反する行為であり、講和を前提とするならば意味の無い行為だと考える者もいたでしょう。

 

 しかし、秀吉には秀吉の別の考えがあり、以下のように考えていたと思われます。

①交渉中であっても、ギリギリまで軍事的成果を出すことによって、対明・朝鮮の条件交渉を良いものとしようと考えた(実際、どの程度効果があったか不明ですが)。

②また、国内的に「この戦は勝利だった」と喧伝する材料として、秀吉にとっては、晋州城攻略は至上命題だと考えた(この秀吉の「至上命題」といった認識がどこまで客観的に正しいかは別問題です。)

 

 朝鮮在陣諸将の不満・疑問を受けて、官兵衛は秀吉を説得するため帰国しようとしますが、これがまずルール違反です。こうしたことは注進状を送って、秀吉の意思を事前に確認するのが家臣としてのルールな訳です。

 豊臣公議内であっても、直接家臣が書状を主君に送ることは許されず(これは、豊臣公議だけではなく、一般的な戦国大名ルールです。)おそらく、名護屋で秀吉に近侍する奉行長束正家等奉行衆に、注進状(秀吉への披露状)を送付して、まずは秀吉の意思を確認するのが、正しいルールです。

 

 このため、無断で帰国しようとする意図・行動自体がルール違反なのです。上記のような書状ルール及び無断帰国はルール違反であることを官兵衛が知らなかった訳がありませんが、なぜ、官兵衛がわざわざルール違反であることを承知で、帰国したかといえば、結局書状でやり取りしたところで、秀吉は拒否(やはり晋州城攻略を優先せよ)することを官兵衛は理解していたからということでしょう。

 

 書状でやっても無理なところを自分が直談判すれば、秀吉は説得されるであろうと、官兵衛は考えてしまいます。(調整・相談しに行くとはありますが、実際には、秀吉の晋州城攻略は絶対優先命令である以上、これは秀吉の意思を阻止するための「相談」にほかなりません。)

 

 織田政権の頃からの個人的関係の深さによる説得で、秀吉が動くと考えてしまうというのは官兵衛の読みの甘さであり、書状でやっても拒否されることが分かっているならば、それは直談判しても無理な話なのです。

 

 織田政権の家臣だった頃の仲ではないです。既に全国政権である豊臣公議には、傘下の大大名がひしめている訳で、特定家臣の独断行動を許してしまい、彼らの外聞が悪い判断・行動を許してしまえば、それだけで、豊臣公議の面目はつぶれてしまいます。

 また、こうした独断行動を咎めなければ、官兵衛の行動をまねて独断行動をしてしまうものが続出しかねません。そうなれば、たちまちのうちに豊臣公議は危機に瀕します。

 

 合理的・客観的に見れば、晋州城攻めなど無駄であると、秀吉自身も思っていたのかもしれませんが、外聞として、この戦役が「勝利」であるとの印象を諸大名に植え付けるには、最低限晋州城の攻略が必要だと考えたのでした。

 

 このため、官兵衛が書状を送ってきても返事は同じであり、ルールを破って直談判して秀吉が納得すれば良いという話ではありません。これは諸大名への「外聞」の問題であり、秀吉ひとりが納得すれば良い訳ではなく、豊臣公議の運営には「諸大名の世論」の支持が必要だからです。

 

 このため、ルール違反の官兵衛の無断帰国は許されず、官兵衛は面会も許されず朝鮮に戻されることになります。

 

 このように、秀吉の「代理人」にすぎない奉行衆・軍監・外交官らが、やむを得ず(かどうか微妙な場合もありますが)独断で決定・行動し、事後報告(官兵衛の場合は、事後報告は関係ありませんが)をして、その判断が秀吉(公議)の許容する範囲を超えるものであった場合、それは地雷を踏んだことになり、秀吉から処分・粛清される危険がつきまとうのです。

 

 また、今回のテーマである朝鮮在陣十三将の「戦線縮小」の独断決定は、上記の問題に加えて、入れ違いの「秀吉の公式命令(朱印状)」に、明確に違反していたため、更に問題の大きいケースとなりました。

 これについては、次回のエントリーで詳しく検討します。

 

※次回のエントリーです。↓

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 注

(*1)中野等 2006年、p338

(*2)跡部信 2016年、p242

(*3)跡部信 2016年、p328

(*4)中野等 2014年、p169

(*5)中野等 2014年、p170

(*6)中野等 2014年、p171

(*7)中野等 2014年、p173~174

 

 参考文献

跡部信『豊臣政権の権力構造と天皇』戎光祥出版、2016年

中野等『秀吉の軍令と大陸侵攻』吉川弘文館、2006年

中野等「黒田官兵衛朝鮮出兵」(小和田哲男監修『豊臣秀吉の天下取りを支えた軍師 黒田官兵衛』宮帯出版、2014年所収)