古上織蛍の日々の泡沫(うたかた)

歴史考察(戦国時代・三国志・関ヶ原合戦・石田三成等)、書評や、        日々思いついたことをつれづれに書きます。

考察・関ヶ原の合戦 其の二十 太閤検地とは何か?

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※前回のエントリーです。↓

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 太閤検地について、以下に検討します。

 

1.太閤検地とは?

 

 藤井譲治氏は、太閤検地について『日本近世の歴史1 天下人の時代』で、

 

「秀吉の検地は、一般に太閤検地と呼ばれる。その検地は、村ごとに田畠屋敷など地目を定め、それぞれ一筆ごとに字(あざ)、等級、石高、名請人を確定し、それらを集計して村高とした。検地にあたっては一間六尺三寸とし、一間四方を一歩、三〇〇歩を一反とし、石高は京枡をもって公定升とし、村の善し悪しを勘案し、耕地の等級、たとえば上田ならば一反一石五斗といった斗代を定め、それに面積を乗じて高を算出した。また、従来一片の耕地に複数の権利が重層していたが、それを整理し、一片の耕地には一人の耕作者とする一地一作人制が実施された。こうした検地の結果、百姓は耕作権を保証されると同時に年貢・夫役などの義務が負うことになった。そして、この石高が、大名より家臣への領地給与への基準となり、また家臣が主人に軍役を果たす時の基準にもなった。このように太閤検地は、近世日本の土地制度・社会制度の根幹をなす石高制の基礎となった土地政策であり、その歴史的重要性は大きい。」(*1)

 

と、述べています。

 

 もっとも太閤検地によって一地一作人制が実施されたかについては、疑問を呈している研究者の方もいます。

 たとえば池田裕子氏は、太閤検地における「斗代」とは、

 

斗代=年貢

『本年貢(領主におさめる年貢)』+『加地子(小作料、ただしこの権利は売買できる一種の債権)』

 

の事であると指摘しています。(*2)

 これによりますと、加地子は太閤検地によって廃止はされてはいないため、土地に係る複数の権利(加地=小作料)は排除されてないことになります。このため、「一地一作人制」が、太閤検地によって実施されたとはいえない、という事になります。

 

 また、太閤検地で定められた「斗代」は、「毎年必ず免除することを前提とした、百姓の合意を取り付けられる最大の年貢高だった」(*3)とのことです。

 

 そして、必ずしも実測による検地ばかりではなく、従来通り差出による検地も多かったとされています。また、豊臣奉行衆の力を借りず、大名が自前で検地する場合もありました。(*4)

 これは、後述するように全国の統一的な石高の算出を速やかにすることが、(完全に正しい石高の計測・算出をするよりも)秀吉政権にとって優先されたためでした。

 

 

2.太閤検地の目的 

 

 なぜ、このような太閤検地が広範に行われたのか?太閤検地を通じて豊臣公議が目指した目的は何でしょうか?これは、以下の2点があげられます。 

 

① 大名権力の強化=「大名集権」 

 太閤検地が行われると石高が増えます。これは、従来の石高の申告高が元々低いもので、実測した結果高くなる場合もあるでしょうし、新たに隠田が発見される場合もあるでしょう。

 また、京枡等による「京儀」による基準の計算方法の検地の方が、従来の国元で行っていた検地より高く算出される場合もあるでしょう。(例えば、従来は一反=三百六十歩だったが、太閤検地の検地の計算方法だと一反=三百歩となっています。) 

 そして、二公一民(税率2/3)(もっとも前述したように、この税率はあらかじめ免除される事を想定して最大限のものにしたと指摘されていますが。)という税率は、多くの大名領国の従来の税率より高いものであった場合が多いと思われます。

 他には、検地に携わる奉行が、政治的に机上の計算で決めた場合もあるとされます。(*5) 

 

 いずれの理由にせよ、検地をすると石高は必ず上がるのです。

 

 たとえば、文禄三(1594)年から文禄四(1595)年にかけて行われた、石田三成家臣達による島津領内の検地では、島津領国の石高は「検地の結果、それまで約二二万五〇〇〇石であった石高が約五七万石となった。実に二・五倍以上の増加である。そして島津氏の蔵入地も、三万九〇〇〇石から二〇万石となり、五倍以上の飛躍的増加である。島津氏の財政が豊かになったことは言うまでもない。そして、家臣団は新たな石高にもとづいて所領が割り当てられ、多くは所替えすることとなった。これは家臣の在地性を奪い、実質的な領地の削減をも実現させたのである(山本一九九〇)。」(*6)となっています。

 

 こうしてみると太閤検地をおこなうことにより、収税する土地の補足範囲は広がり、また計算方法の修正で見掛けの石高は高くなり、税率も高くなるわけですから、大名は太閤閤検地によって大幅な税収増が見込め、強力な財政基盤を得ることになります。「大名にとっては」いいことづくめです。(その分、大名に課せられる軍役・賦役も増えますので、必ずしもいいことづくめではありませんが。)

 

 大名としての秀吉自身も、自身の領内の検地により「貢租収入を大きく増加させ(倍増したともいわれる)、「小領主」の多くを家臣団に編入した。太閤検地をつうじて獲得した豊富な資金力と軍事力なくしては、秀吉の全国統一はありえなかっただろう。」(*7)と指摘されています。

 こうした大名権力の強化政策を全国的に展開したのが太閤検地といえます。

 

 太閤検地によって大名権力が強化されて、困るのは誰か。大名の家臣・傘下の小領主と、耕作者という事になります。

 

 耕作者である百姓らは、増税という事ですので当然困ります。 

 しかし、豊臣秀吉の理屈はおそらく、これから日本は(秀吉のおかげで)静謐になり、百姓は戦乱による略奪・破壊におびえることなく、安心して耕作に専念できるのだから、増税を受け入れろという事ですかね。まあ、秀吉の強圧的な「上からの」理屈という事になりますが。

 また、二公一民という高率の税率でも払えるだけの生産力が、当時の農地にはあると秀吉がみなしたという事でもあるのでしょう。

 

 大名の家臣達はどうか。石高が増えた場合、その増分は基本的に大名蔵入地に組み込まれます。これによって、大名の財政力基盤を強化するのが太閤検地の目的のひとつです。 

 

 検地をした際に、島津家のケースで前述したように、家臣は給地を移動することになる場合が多いのですが、移動した場合でも基本的には知行高は変わりません。

 ところが、検地による石高計算方法の変更により見掛け上の石高は上がっていますので、実質的な知行高は目減りしている訳です。インフレになったけど、給料は上がらないようなものですね。 

 検地によって増えたことによる大名蔵入地から大名が各家臣に加増してやる事もできますが、加増する権限を持つのは大名です。恩賞を与える土地を大名が確保し、大名が家臣に恩賞をちらつかせることにより、家臣が大名のために忠義を誓って働くようにさせる事も太閤検地の目的のひとつといえます。

 

 これでは、家臣団は弱体化するだけではないかという話ですが、まさに太閤検地は大名家臣団の弱体化を狙ったものといえます。

 元々、戦国大名は支配領域の国衆・小領主の盟主的存在にすぎませんでした。このような、国衆・小領主は大名の家臣といっても独立性が高く(このため、純粋な「家臣」とは言えないのかもしれません)、大名に不満を持てば、機会を見て反抗・反逆しますし、大名同士で戦争が起こり、これはもう負けそうだと見ると、雪崩をうって大名を裏切り見捨てるような存在です。

 こうした支配力の弱い大名の支配体制では、ふとした不満や遺恨がきっかけで、すぐに大名家内部での「御家騒動」に発展し、争乱になってしまいます。武士は、皆武装した軍事集団ですので、武家の「御家騒動」とはすなわち「戦」という事です。

 

 これでは、豊臣公議が目指す「惣無事」にもなりませんし、「天下静謐」にもなりません。天下を静謐にするには、大名がその支配領域では家臣団とは隔絶した強大な権力を持ち、家臣が大名に逆らうことのないように上から統制し、「御家騒動=内戦」などが行われることがないようにしないといけません。

 つまり、太閤検地による大名権力の強化、「大名集権」は「惣無事」政策の一環なのです。

 

 検地の際に大名が家臣の給地を移動させるのも、家臣が旧来から支配している土地から引きはがして土地との結びつきを弱めることも目的のひとつです。

 従来の独立性の高い、国衆・小領主層の土地を根拠とする権力を弱め、大名の家中、直属家臣団として組み込むことによって大名権力を高めるというのも、太閤検地に隠された目的という事になります。

 

 豊臣公議というと、「中央集権的」であると評する方がたまにいますが、豊臣公議は「中央集権的」という訳でもなく、かといって、地方の小領主たちの権力を認めた「地方分権的」なものでもなく、その地域を支配する大名に確固たる支配能力と家臣の統制能力を高めてもらうことによって、各大名の支配する地域の秩序を回復し安定させることが「天下の静謐」に繋がると考えた「大名集権的」な政権であるといえます。

 

 

 検地は豊臣公議の奉行衆が直接行う検地と、大名が独自に行う検地がありました。各大名が(豊臣家の奉行の力を借りず)独自に検地をする場合、必ずしも豊臣公議が示した基準で検地をしたわけではないようです。

 

 しかし、豊臣公議が示した基準で検地をすれば、必ず大名の税収は増える訳です。例えば、毛利家は天正惣国検地では、三百六十歩=一反性制を使うなど、独自の計算方法を使っていましたが、慶長年間の兼重蔵田検地では豊臣政権の基準を利用しています。 (*8)

 豊臣公議の基準を使えば、税収増になり、大名の財政基盤は強化されますが、百姓達にとっては増税になりますし、旧来の国衆・小領主層は権力の弱体化になるため、反発も起こることが予想される訳です。

 反発が高まると、一揆も起こる可能性があります。こうした反発を抑えられるか、大名が自ら判断する必要がありました。豊臣公議としては、建前上は、大名は課せられた軍役・普請の義務さえ果たしてくれればよい訳です。(この軍役・普請の義務が大変な負担な訳ですが。)

 だから財政基盤を強化したい大名は(豊臣公議からの直接的な強制ばかりではなく)みずから、豊臣公議の示した基準で検地をおこなう場合もありましたし、豊臣公議の奉行衆に依頼して検地をやってもらう場合もあった訳です。

 

② 全国を石高制で統一・軍役賦課基準の決定 

 豊臣政権は太閤検地によって全大名を石高制で統一的に把握することを優先していました。石高を把握することにより、石高を基準として豊臣公議が軍役を課す人数が決まりますし、また全国を石高で統一することにより、大名の国替も可能になります。

 

 なぜ、豊臣政権は全国を石高制に統一したのか?(もっとも石高制ではなく、貫高制のままの地域(長宗我部家等)もあったようで、その場合は軍役から逆算して石高が決められた可能性もあるようです。(*9))

 

 石高制となった理由は、戦国期の撰銭状況によるという指摘があります。

 戦国期の日本は独自の流通通貨を持たず、銭は中国の宋銭・明銭や低品位の私鋳銭等が出回り、悪銭の受け取りは拒否される事態もありました。このため、「銭を基準とする貫高制を用いたとすると、それがどの価値を持つ価値を銭のを基準にした数値なのか分からず混乱が生じる恐れがある。そこで、銭に比べて価値尺度として安定している米を基準とする石高制のほうが採用されたのではないか、とみるのが近年の研究動向」(*10)としています。

 米を基準とするには計量基準を統一しなければならず、このため織田・豊臣政権が京枡を石高の基準としていたことは広く知られていることです。(*11)

 もっとも、藤井譲治氏は「米の価値も一定ではないのだから価値尺度としての採用とみることには疑問がある、と指摘」(*12)しているとのことです。これに対して、米の価値の方が銭の価値に比べて相対的に安定していたため、採用された、という反論がなされています。(*13)

 この辺は、また研究が進んでいくことにより、詳細が分かっていくのでしょう。

 

 いずれにせよ、豊臣公議としては、各大名に課す軍役の基準を確定させるために、石高制(貫高制からの読み替えも含む)による全国の知行制を統一する必要があったということです。(*14)

 

 

 前述したように、石高については、奉行の机上の計算で決められることもありました。

 天正十九(1591)年、秀吉は全国に御前帳の作成・提出を命じています。御前帳とは、秀吉が禁中(天皇)に納めるために作成した帳面であり、全国の軍単位の田畑の面積と石高、川役・山役・浦約などの員数、郡単位の絵図の作成を求め、各大名に提出させたものでした。

 これは、「唐入り」の準備のために、秀吉が全国の軍役能力を把握するためのものと、いえます。

 しかし、当時検地が行われていない地域も多かったのです。

「たとえば(筆者注:天正十九(1591)年当時)太閤検地が行われていなかった島津領の薩摩・大隅についてみると、在京中の義弘は国元に対し、国元で帳面を作成しようとしてもできるわけがないのだから、村数・屋敷・田畠・種子蒔の量、国枡での米・大豆などの収納量を書いて送ってくれれば、京都で京枡に換算して、帳面をつくる、と記している。その中では、島津の在京賄料として摂津・播磨で与えられた一万石分については、増田長盛の指導のもと、何度もつくり直してようやく仕上げられたともいっている。秀吉の奉行たちの指導、机上の操作で差出が作られた。島津領については最終段階で石田三成の加筆で八万石が加えられ、惣高三十八万石とする御前帳が提出されたという。このようにして検地高でもなく、実態ともかけはなれた石高が、奉行の主導でつくり出されたところは島津領だけではない。それが石高の中身であった。」(*15)と池上裕子氏は述べています。

 

 上記の記述等から以下のことが分かります。

 

a.唐入りの準備のため、秀吉政権としては、全国の大名に課すことができる軍役の総数を把握する必要があり、このため御前帳の作成を通じて、全国の石高(軍役のための基準)をまず把握する必要があった。

b.だが、検地をしていない地域もあり、また技術的に、(あるいは家臣達が検地に非協力的なため)検地を自力で行うことが困難な大名もいた。

c.しかし、軍役の基準は速やかに確定されなければならないため、大名が適当に算出して算出した石高に対して、おそらく大名がまかなえるであろうと推測された軍役の基準から逆算した石高になるように、奉行衆による机上の計算による操作がされた。

d.机上の計算で実態とかけはなれた石高といっても、元々大名の提出した石高が検地に基づかず、実態のないものなので、机上の計算をする以外に方法がなかった。

 

 なぜ、奉行衆が机上の加算をしなければいけないのでしょうか。これは、大名にとっては、提出した石高が低い方が負担する軍役・賦役が少なくなるから、石高はなるべく過少申告しようという動機が働くためです。

 これに対して、大名が石高を過少申告するのは、豊臣公議にとっては、大名が豊臣公議に対する奉公(軍役・賦役)を過少にしようとしている、という事になりますので、重大な公議に対する違背行為となります。

 

 実際に、後のことになりますが、蒲生氏郷死後の息子秀行(当時は鶴千世)が相続する際に、蒲生家からの自己申告により提出された石高が過少であったため、秀吉政権の咎めを受け、危うく蒲生家は改易されそうになっています。

 この時は、秀行の岳父の徳川家康の取り成しで、咎めなしとなっていますが、後年の蒲生騒動で、蒲生家は減転封の処分を受けます。

 

 この事の詳細は以下のエントリーで述べました。↓

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 このように、石高が過少申告であると秀吉に見とがめられれば、下手をすれば島津家が改易処分になってしまう恐れすらあるため、島津家の取次でもあった三成としては、島津家がこなせるであろう軍役基準に見合い、秀吉から過少申告とは咎められないであろう分の石高を、机上の計算で加算した訳です。 

 しかし、結局検地をしていないという事は、実際には、島津家は収税可能な範囲を捕捉していないということですから、その分については税の徴収もできていないということになります。

 御前帳に、机上の計算の石高が加算されたところで収税能力が増える訳ではありません。結局、島津家は後で実際に検地をして収税能力を高めるしかありません。

 検地をおこなわないと、課せられた軍役をまかなえるだけの、財政基盤がないまま軍役をせねばならず、大名の財政が破綻します。

 

 このため、島津義弘の方から、豊臣奉行衆による検地を要望し続け、やっと文禄三(1594)年に石田三成家臣達による島津領全体の実施がされることになります。(*16)

 

 このように、大名の財政基盤が強化される事によって、唐入りによる「際限なき軍役」の負担を大名が継続的に行えるようにするために、秀吉政権は、各地の大名に太閤検地の実施を求めました。

 また、豊臣公議の「際限なき軍役」の要請という「上からの圧力」を利用して、大名は自らの財政基盤の強化、権力の集中をはかるために、太閤検地改革を推進していくことになります。

 しかし、この改革がうまくいかない大名は、たとえば蒲生家のように改易・減転封のような危機にさらされることになる訳です。

 

3.終わりに

 

 以上、太閤検地について見てきました。太閤検地については、他の論点も多くあるのですが、割愛します。

 本論において、なぜ太閤検地を検討したかといますと、次のエントリーで詳述しますように、宇喜多家で発生した「宇喜多騒動」の原因は、宇喜多領内で実施した「太閤検地」とそれに伴う家中改革が主な要因といえ、「太閤検地」は構造上、その大名の中の重臣層の力を削ぎ、大名権力を強化するためのものでしたので、ほとんどの場合、重臣層から反発されるのは必然だったのです。

 

 しかし、宇喜多秀家は秀吉の養女婿であり、豊臣御一門に準じる大名として豊臣大名として範を示すために、「豊臣改革」に自ら積極的に取り組まなければなりませんでしたし、朝鮮の役の総大将格として軍役を務めるために、大名の権力・財政基盤を強化しなければなりませんでした。

 このため、豊臣公議の権力を背景に太閤検地の実施を自ら行い、大名権力の強化と軍役の義務の確実な実施を、重臣たちの反発を覚悟しつつも、行う必要がありました。

 

 しかし、秀吉が死去することによって、秀家は大きな後ろ盾を失うことになります。

 秀吉の生前から、重臣たちの権力を削ごうとする秀家の方針に、重臣たちは不満がたまりにたまっていましたが、この秀家の太閤検地や家中改革の方針は、秀吉政権の方針でもあったため、秀吉の生前には重臣達は表立って文句も言えなかった訳です。

 

 しかし、秀吉が死去し、豊臣公議の五奉行の権力も弱体化(二奉行が謹慎)、宇喜多秀家自身の大老の権力も低下(家康の要求によって、大坂から伏見への異動を余儀なくされる)することによって、宇喜多重臣たちが今までの不満が爆発させ、実行に移したのが、「宇喜多騒動」といえます。

 

 次回は、「宇喜多騒動」の詳細について検討します。

 ※次回のエントリーです。↓

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 注

(*1)藤井譲治 2011年、p127~128

(*2)池上裕子 2002年、p184~187

(*3)平井上総 2017年、p239

(*4)平井上総 2017年、p233

(*5)平井上総 2017年、p233

(*6)堀新 2010年、p139

(*7)堀新 2010年、p132

(*8)平井上総 2017年、p234

(*9)平井上総 2017年、p233

(*10)平井上総 2017年、p236

(*11)平井上総 2017年、p236

(*12)平井上総 2017年、p237

(*13)平井上総 2017年、p237

(*14)平井上総 2017年、p237~238

(*15)池上裕子 2002年、p189~190

(*16)平井上総 2017年、p232

 

 参考文献

池上裕子『日本の歴史 第15巻 織豊政権江戸幕府講談社、2002年

平井上総「豊臣期検地論」(織豊期研究会編『織豊期研究の現在』岩田書院、2017年所収)

藤井譲治『日本近世の歴史1 天下人の時代』吉川弘文館、2011年

堀新『日本中世の歴史7 天下統一のから鎖国へ』吉川弘文館、2010年