古上織蛍の日々の泡沫(うたかた)

歴史考察(戦国時代・三国志・関ヶ原合戦・石田三成等)、書評や、        日々思いついたことをつれづれに書きます。

石田三成 名言集

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 今まで、ブログの記事で載せてきた記事の中から、石田三成の「名言」BEST10をあげていきたいと思います。

 

第1位

「六十六州で充分である。どうしてわざわざ、異国でせっぱつまった兵を用いなくてはならないのか」

 

 石田三成はつねづね「唐入り」に反対しており、『六十六州で充分である。どうしてわざわざ、異国でせっぱつまった兵を用いなくてはならないのか』と言っていた、と『看羊録』に記されています。

 

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第2位

「汝は汝の道を歩め」

 

「秀吉はキリシタン二十六聖人殉教事件の時、まず京阪地区のキリシタンのリストを作成させました。提出されたリストには4千人に上るキリシタンの名前がリストアップされており、その筆頭には高山右近をはじめ名だたるキリシタンの名前が上がっていました。 当時の京都奉行に相当する権限をもっていたのは石田三成でした。

 三成は今回のキリシタンの逮捕を最小限度に抑えたいと考えていましたので、提出された名簿を見て大変怒り、どんどん名前を削って、今回はサン・フェリペ号に関わることであったので、ルソンから来た宣教師たちに絞って秀吉の面目が立つ程度までに減らしてします。この時の名簿を作成したのが、長谷川宇兵衛(尉)守知という人物であり、この名簿を三成は自らの職権を持って無効にさせようと骨を折りました。」

 

 その時に、三成が守知に向かって言った言葉が、「太閤様は都の市(まち)の統治と、その公義の遂行を拙者に一任されたのだから、汝は汝の道を歩め」という言葉です。これに対して、「(長谷川)右兵衛(尉)はこれらの言葉を聞くと一言も返すことなくまったく狼狽し恥じ入って邸を去った。」とあります。

 

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第3位

「ところで現在拙者は、殿下が伴天連たちの名で誰たちを咎めているのかを知りたいのですが、ポルトガル船といっしょに来朝した伴天連たち含めてなのですか、もし差支えなければ、彼らによって犯された罪状をも明らかにするため、教示してほしいのです」

 

 「慶長元年の二十六聖人殉教事件のさい、イエズス会のために力を貸したのは石田三成だった。このときの迫害はフランシスコ会の司祭たちが京都において公然と布教をはじめたことや、キリスト教がスペインやポルトガルの国王による侵略の手先になっているとの情報が秀吉の耳に入ったことを契機におこったが、秀吉は当初、「すべての伴天連らを死刑に処するように」と三成に命じた。三成は実行を約してその場を離れたが、翌日、秀吉に質した。「昨日殿下は拙者に対して、すべての伴天連たちを死刑に処するように命ぜられました。ところで現在拙者は、殿下が伴天連たちの名で誰たちを咎めているのかを知りたいのですが、ポルトガル船といっしょに来朝した伴天連たち含めてなのですか、もし差支えなければ、彼らによって犯された罪状をも明らかにするため、教示してほしいのです」。秀吉は処罰の対象がスペイン使節として来日したフランシスコ会司祭であり、ポルトガル系のイエズス会士は除外される旨を答えた。知らせを聞いたイエズス会の司祭たちは「一人の異教徒(石田治部少輔)が国王の面前において我らの弁護を引き受けそれをやりおおせた」ことに感嘆しあったという。」

 

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第4位

勝ち申しうちに日本人は無人に罷りなり候」

 

「ちょうどこの頃(筆者注:朝鮮出兵文禄の役)が始まり、石田三成ら軍目付が秀吉の代理として朝鮮を渡海し、漢城に着城した文禄元(1592)七月頃)三成らが書いた注進状が残っている。それは三成の戦略眼の確かさを示したものである。

 注進状の中で三成は前線での兵粮不足の問題をあげ、秀吉に命じられた年内の明国進攻は不可能であることを述べている。また戦線がバラバラに延びきっており、日本側が分散していること(「日本之一ヶ国程へ人数千二千ほと参候分にて」)、治安が悪化しており往来もままならないこと(「跡之路次無人にて通路たやすからず」「国都静謐つかまらず」)などの現状の問題を指摘している。その上で、このままでは局地戦には勝てても補給の続かない日本側は全滅するだろう(「勝ち申しうちに、日本人は無人に罷りなり候」)と述べているのである。これはまさに、当時の日本側の問題点と、文禄の役の行く末を正しく言い当てたものであった。連戦連勝に浮かれる武将たちの中で、三成はこの戦役全体の行方を見据えていた。

 三成は延びきった戦線の整理と、朝鮮の治安を最重要課題に捉えているが、占領地の拡大を第一に考える武将たちとは、その見解は一致しなかった。(後略)」

 

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第5位

「当地(の城)は破却すべしとの秀次(中納言)殿の命に従い、立ち木や壁は取り払います。家(屋敷に)ついては、損なわないように配慮します。伊達家として普請にあたる手勢が足りないようでしたら、家の破却・どこまででも、こちらの手勢を廻しますので遠慮なく、(用務を)承ります。」

 

 政宗一揆との共謀を疑われ苦しい立場にあったこの時期に、三成は「岩手沢(大崎岩出山)への居城を移そうとする政宗の立場を考え、ここでは積極的な協力を申し出ている。気仙・大原両城に駐留する伊達勢の人数に不安があれば、三成管下の兵を充当するとし、」(*3)しかもその兵は伊達氏から派遣される大将の意向に従うとします。

 城の破却についても家(屋敷)が損なわないように配慮し、岩手沢に家(屋敷)を移設したいという政宗の意向を聞いて、「また、豊臣秀次中納言殿)の指示で破却される城に、まわすべき普請衆が不足するおそれがあれば、これまた三成が管下の兵に銘じて、家々を損ぜないように分解してどこまでも運ばせよう、と述べ」(*4)移設についても積極的な協力を申し出ています。

 

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第6位

「宮内いいや、いいや、最早何も言わぬもの」

 

 石田三成関ヶ原の戦いに敗れ、関ヶ原の合戦で敗れ、捕えられた後に大津に護送された三成の元に、藤堂高虎の養子である、藤堂宮内(高吉)が是非一目会いたいと会いに行った時の石田三成の言葉。

 

「また前述の『松浦家文書』に記録されている、藤堂宮内(高吉)が

『某は治部少舗(筆者注:石田三成)に恩を受けたもの、一目逢い度し』

と強って望んで会いに行ったのはその時であろう。(筆者注:「その時」とは関ヶ原の合戦で敗れ、捕えられた後に大津に護送された三成が福島正則黒田長政ほか諸将と対面した時のことです。)

宮内『さてさて』と云う、

治部少『宮内いいや、いいや、最早何も言わぬもの』と言ったと記録されている。」

 

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第7位

「預飛札本望二存候(急便を嬉しく思う。)」

 

 文禄4(1595)年7月に豊臣政権を揺るがす豊臣秀次切腹事件が起こります。諸大名にも動揺が広がっており、大名達は事態の詳細を把握するために、秀吉の奉行衆に照会をして情報収集に努めます。

 

 このうち、伊達政宗の家臣針生盛信も、三成に詳細を問い合わせる書状を発し、書状に対する三成の返書が『伊達家文書』に残っています。その冒頭の言葉です。危急の時に頼りにしてきた伊達政宗に対して嬉しく思うという意味だと解釈できます。

 

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第8位

「明日随分馳走可被成御申候」(明日は随分馳走成らるべしと御申し候)

 

 天正十五年、博多の豪商、神屋宗湛を秀吉の茶会に招くお膳立てを整え(秀吉の九州島津攻略のため、秀吉としては博多の商人達との交流を深める必要がありました)、当日の茶会では三成自ら宗湛の食事の給仕を務めました。これは宗湛に対する最大級のもてなしと言ってよいです。

 この神屋宗湛が、秀吉の茶会に招かれる前日に石田三成が宗湛に言った言葉です。

 

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第9位

人かなにと申候共、気二かけ候ましく候、うつけ共か色々事申候ハ、不入事候」

 

  慶長の役に対する石田三成の「肉声」を伝える文書が、毛利家の『萩藩閥閲録』に残っています。

 以下は毛利輝元が慶長二(1597)年十二月二十三日に伏見で豊臣秀吉に拝謁した際に、秀吉に近似していた石田三成が話していたことを聞き取った書状の一部です。

 

 以下、中野等氏の『石田三成伝』から引用します。

 「一、国替之さたもやミ候、治少被申事ニ、人かなにと申候共、気二かけ候ましく候、うつけ共①か色々事申候ハ、不入事候、高麗か日本之様二おさまり、九州衆もありつき候ハてハ、九州之知行上む(表)ハ候ましく候、さて上む(表)候上にてこそ、国ふり二より備前・中国の衆、其心得も可入候、それハさたまらぬ事候、其上二年・三年二さ様おちつき候事ハ候ましく候時ハ、国替之心得も以来不入物にて候二、人かわるき推量候て申事うつけにて候と被申候、

 ◇国替えも中止になった。(これについて)石田三成(治少)が次のように言っている。人が何を言おうと、気にすることはない。愚か者①が色々言っても無益なことである。朝鮮半島が日本と同様に治まり、九州の諸大名の(朝鮮半島への)転封先が決まらなければ、九州(大名)の知行収公はない。知行収公がなされた上で転封先が決定すれば宇喜多家(備前)・毛利家(中国)の衆にもその覚悟が必要となる。(しかし)朝鮮半島の状況は安定しないし、さらにこれから二、三年は落ち着かないであろう。(したがって)国替えの覚悟など今後は不必要であり、人の悪意ある推量による発言など意味がない。」 

 

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第10位

「何事によらず、百姓が迷惑することがあれば、容赦なく目安をもって訴える出るべし。」

 

 文録五(1596)年三月朔日付で、石田三成は領内の村々に掟書を下します。三成の蔵入地に充てられた十三ヵ条の掟書には、

第十一条、何事によらず、百姓が迷惑することがあれば、容赦なく目安をもって訴える出るべし。ただし筋目のないことを訴えた出たときは、その身を罪科に処する。したがってよく調べたうえで訴え出るようにすべきである。」

と記され、三成が「目安」というかたちでの百姓訴訟権を保証したことが分かります。

 

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