古上織蛍の日々の泡沫(うたかた)

歴史考察(戦国時代・三国志・関ヶ原合戦・石田三成等)、書評や、        日々思いついたことをつれづれに書きます。

石田三成の「村掟」

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 文録五(1596)年三月朔日付で、石田三成は領内の村々に掟書を下します。十三ヵ条の三成の蔵入地に充てられたものと、九ヵ条の石田家中への知行地に充てられたものがありますが、ここでは中野等氏の『石田三成伝』から、十三ヵ条の掟書を引用します。(現代語訳のみです。)

 

「第一条、(詰夫は)高一〇〇〇石に一人の割合と決定する。人足については、規定を越えて負担してはならない。詰夫の外に夫遣いが必要な際には、どのくらいの人足を出しなさいと、この印判(この箇条の末尾に据えてあるもの)のある文書で指示を出す。規定を越えて印判状で徴発した夫役については、毎年十二月二十日に積算して奉行人に報告すれば、負担人夫分に対応する飯米を支給する。(石田三成黒印)

 第二条、代官とか下代の地下の触れ歩きに雇われる場合は、その在所、あるいは隣村までとする。それも耕作に支障のない場合に限り、不必要なことに多くの雇いだしがあるようなときは、応じてはならない。

第三条、田畠の作職は、先年の検地のとき、検地帳に登録された者に属す。人からその作職を取り上げることがあってはならないし、また、かつて以前に自分が作職をもっていた土地だと言って、人の作職を奪う事も許さない。

第四条、給人方の百姓が蔵入地の田地を入作したときには、一石について一升の夫米を出させ、また、蔵入地の百姓が給人方の田地を出作したときには、一石について二升の夫米を納める。この夫米は詰夫の雑用にあてるが、もし入作が多くて夫米が余ったときは、村の収入にする。なお田畠を作りながら夫役を勤めることができない者は、出作なみに夫米を出させる。

第五条、出作している者が、勝手にあきたといって、田地をあけることは曲事である。また当村に入作している者が、田地をあけるといっても、勝手にあけさせてはならない。

第六条、来秋からは、今度遣わす(三成の花押を据えた)枡を用いて収支や支給を行うので、古い枡を使用してはならない。先年の検地の際、用いられた枡に大小の出入りがあったため、各所の枡を集めて、ちょうど中間のものを(公定)の枡とした。今回こうして改めて遣わすこととする。

第七条、関東平定戦(小田原の陣)以後、在々の百姓が村を離れて奉公人になった者があれば、その在所を聞きだし、代官を通じて三成に報告するように。これは御法度であるから、ただちに連れ戻させる。石田家中への奉公は構わないが、他の家中にはおくことは許さない。

第八条、いかなる理由があるにせよ、他村から逃亡してきた百姓を召し抱えれば、その宿主のことは勿論、地下中を処罰する。あらかじめその趣旨を承知して、他所の村の百姓を抱えることのないように。

第九条、糠や藁などにいたるまで(三成の)所要によって、代官より上納を命じた場合には、もし少量であっても年貢との相殺を行うように。もし代官が算用に応じない場合には、目安をもって申し上げるように。

第十条、当村が給人知行地になった場合には、給人知行地に発令している「法度書」が有効になり、ここでの(蔵入地用の)規定は無効になる。

第十一条、何事によらず、百姓が迷惑することがあれば、容赦なく目安をもって訴える出るべし。ただし筋目のないことを訴えた出たときは、その身を罪科に処する。したがってよく調べたうえで訴え出るようにすべきである。

第十二条、年貢上納については、一石について二升の口米と定める。少々多め(「あげ」)に計量し、二重俵を用いて搬入するように。五里以内のところは百姓の負担で運搬し、五里以上のところは農民に販米を支給して運搬させる。この外に複雑な規定は設けない。

十三条、年貢として収取したのちに村方に残す米(免)については。秋の初めに、稲を刈らない以前に、田領で検分して決定する。もし村方と代官に見込違いの田があるときは、その村の田地について、上・中・下の三段階ごとに収量を試験して年貢率を決定する。なお、それでも意見の合わないときは、稲を刈ってこれを三分し、その二分を代官に、一分を村方の得分とする。したがって、代官に見せずに(勝手に)田を刈り取った場合には、村方の徳分を認めない。」(*1)

(この他に『石田三成伝』には、九ヶ条の石田家中への知行地宛の掟書が掲載されていますが、ここでは省略します。)

 

 中野等氏は、これらの「掟書」について、「双方の内容を整序すると、領主側の夫遣い制限、検地帳記載者に対する耕作権の保証、年貢率の決定プロセスの明示化、升の公定と統一、関東平定戦(「小田原御陣」)を契機とする武家奉公人・農・商などの身分確定と居住地の固定化、「目安」というかたちでの百姓訴訟権の保証、などとなる。総じて、領民として認めれる権利、およびそれと表裏をなす義務負担の適正化と明確化が果たされた意味は絶大である。当時の大名のなかで、自己の所領内にこれほどまでにきめ細かく、綿密な規定を発した例は他になく、三成の大名・領主としての手腕は高く評価されよう。巧妙といってしまえばそれまでであるが、豊臣政権の中枢にあって、民政の充実に尽くしてきた三成の面目躍如といえよう。

 さらには両種の「村掟」ともに、仮名を多用していることが注目される。三成が、掟の内容を正確に百姓に伝えるべく、腐心した様子がうかがえる。(後略)」(*2)と評しています。

 

 この村掟を見ると、三成の律儀な性格が伺えます。代官の恣意的な「役得」を認めず、あくまで領民の正当な権利を認め、領民の義務・負担は基準を明確化し、これを徹底するという姿勢が貫かれています。法令の曖昧さと、曖昧なことに付け込んで私益をはかろうとする人間を排除しようとする三成の強い意思が感じられます。

 

 また、中島孝治氏は村掟について、以下のように述べています。

「三成は年貢を納得の上で上納させることを考えていたので、両者が納得のいく方法を打ち出している。(中略)

 こんな政治姿勢が領民の支持を得ていたようで、村掟は江戸時代を通じて村の宝のように扱われ、或いは表装され、或いは裏打ちして大切に保管されてきた。この意味合いは、三成を思慕する素朴な報恩のあらわれ以外の何ものでもない。」(*3)

「江戸時代のスタートは領民にとって大変革であった。湖北に入封した井伊家が何よりも困惑したのが三成が与えた諸制度と長浜の免租地と夫役免除であった。

 長浜は三成の出生地にも近く、三成の御大将秀吉の旧城下町でもあり、秀吉時代から三〇〇石の免租地と夫役免除の土地柄であった。これが三成政治のなかでも安堵されていた。

 彦根藩政になってからも、長浜の三年寄衆より事々に旧例を引き出して安堵を要請している。彦根藩としても、藩政安泰には長浜地区の要請を呑まざるを得なかったようで、江戸時代を通じて三〇〇石の租税免除と夫役免除は安堵されていた。

 三成政治の温情に慣れた湖北の領民たちは、前述の夫役の徴発や年貢の免定などについてかなりの苦情と要望を具申したということである。

 延宝検地(一六七七年)では六尺棹に改めるところを六尺三寸棹を基準に測量として旧法を残したのもその理由であろうか。

 昭和時代の後半まで「彦根さんの田圃は二畝大きい」と言われ、私もその現実を眺めてきた。これは公簿上で同じ一反でも二畝余分に米が穫れることになるので、耕作者も彦根藩も共々に利益につながっていた。

彦根さん」の権威でなければ出来ない無理な恩情であった。」(*4)としています。

 

 石田三成の「善政」があり、後を受けた彦根藩井伊氏も、領民から石田氏の治政と比較される訳ですので、同じく「善政」を敷くようにしなければならなかったし、石田時代に認められた免租地等も引き続き認めざるを得なかったということでしょう。彦根藩がいかに領民に気を使っていたかが分かります。

 

 注

(*1)中野等 2017年、p290~293

(*2)中野等 2017年、p298~299

(*3)中島孝治 2010年、p59

(*4)中島孝治 2010年、p59

 

 参考文献

中島 孝治「[領国経営]因習を廃し、合理的法令で領民の暮らしを安んじる」(『歴史群像シリーズ特別編集 石田三成 復刻版』学研、2010年所収)

中野等『石田三成伝』吉川弘文館、2017年